〔会則〕
第1章 総則
第1条 名称
この会は『みんなの流山』と称し、事務所を流山市野々下4-1005-2に置きます。
第2条 会員
1.この会は会の目的に賛同する流山市内の個人と諸団体を会員とします。
2.流山市以外の地域の個人や諸団体も、会の目的に賛同する方の入会を妨げません。
第2章 目的及び活動
第3条 目的
この会は、市民のために行政や議会を監視牽制し問題提起や政策提言を行うことにより、党派を超えて市民の声が生かせる市政を実現し発展させることを目的とします。
第4条 活動
この会の目的達成のために次の活動を行います。
1.広く流山市民の声をつかみ、それが反映できる市政を要求していきます。
2.会の目的に沿った講演会、各種集会を必要に応じて開催します。
3.市行政や議会の動きなどの情報を広く市民の皆様に知らせるため、ニュースの発行、街頭での訴えなどの宣伝活動をおこないます。
4.統一地方選挙等では、会の目的に沿った候補者を擁立または推薦して行きます。
5.その他。会の目的を達成するための活動をします。
第3章 組織
第5条 役員
この会に、次の役員をおきます。
代表 1名 副代表 若干名
会計責任者1名 ・同 補佐1名 情報担当2名
事務局担当幹事 若干名 広報部担当幹事 若干名 渉外部担当幹事 若干名
組織部担当幹事 若干名 相談役 若干名 顧問 若干名
以上の役員を、企画委員といたします。
会計監査1名以上
第6条 役員の任期及び選出
1.役員の任期は定期総会から次の定期総会までといたします、但し再任を妨げません。
2.役員の選出方法は、会員の推薦を受けて企画委員会が次期役員候補者を選び、定期総会で決定いたします。
第4章 会議
第7条 総会
1.総会はこの会の最高決議機関です。
2.定期総会は毎年2月に、代表が召集いたします。
3.定期総会は次の議案を決定いたします。
(1)前年度の活動報告・収支決算・本年度の活動方針・収支予算。
(2)役員の承認。
(3)会則の改正。
(4)その他
4.臨時総会は次の場合に、代表が召集いたします。
(1)企画委員会が必要としたとき。
(2)会員の3分の1以上の要求があったとき。
5.総会は会員の2分の1以上(委任状を含む)の出席で成立し、議案は出席者の過半数で議決いたします。
6.総会の議長は出席した会員の中から選出いたします。
第8条 企画委員会
1.企画委員会は総会に次ぐ議決機関です。
2.企画委員会は代表が必要に応じて召集いたします。
3.企画委員会は次の事柄を審議いたします。
(1)会の活動の企画立案。
(2)総会の提出議案。
(3)日常の活動と、会の運営。
(4)その他、この会の目的達成に必要な事項
4.企画委員会は原則として月1回定例会議を持ち、必要が有れば臨時の委員会を開催することができます。
5.企画委員会の議決は出席者の多数決で決めます。
第5章 役員と専門部の役割
第9条 役員の役割
1.代表は、会を代表して活動を総括します。
2.副代表は、代表を補佐します。
3.会計責任者及び補佐は、会の会計一般を処理し、政治団体収支報告書等の決算書類を作成し、決算、予算の原案を作成いたします。
4.情報担当はコンピューター等により会員の登録を行い、情報管理を行います。
5.会計監査は、会の会計を精査し、定期総会で会計監査報告を行います。
6.相談役及び顧問は、会の活動に関与し、助言し、支援いたします。
第10条 専門部
1.この会の目的達成のために、次の専門部を置き活動役割を分担いたします。
(1)事務局 会議の運営 議事録の作成 資料のとりまとめ情報の収集 諸手続
(2)広報部 広報活動の立案 会報の発行 ニュースの発行
(3)渉外部 市議会各会派との連携 各団体との連携
(4)組織部 中学校区群毎の体制確立 組織網の管理 組織拡大の企画立案
2.企画委員会が必要と認めた場合特別専門部を設けることができます。
第6章 会計
第11条 活動経費
この会の、活動経費は会員の会費と個人、団体、企業からの寄付金、会の目的に沿った事業収益金、その他の収入でまかないます。
第12条 会費
この会の会費は次のとおりといたします。
年会費 1口 1,000円(但し1口以上)
一度納められた会費は、お返しいたしません。
第13条 会計年度
この会の、会計年度は1月から12月とします。 |
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